訪問看護ステーションかえるの家

(事業所番号:2363090388)

24時間365日体制
安心の訪問看護でご利用者様を支えます

住み慣れた家で過ごしたい想いを大切に、ご自宅での療養を全力でサポート致します。

ご利用者様受入れ状況は、お気軽にお問い合わせください
TEL 050-8882-4212

訪問看護サービスの内容

健康チェック
体温や血圧などを確認します
医療器具の管理
使用されてる医療機器の確認をします
身体の清潔ケア
身体を清潔に保ちます
ターミナルケア
痛みを和らげたり、メンタルケアを行います
内服薬管理と指導
お薬の管理や誤った飲み方をしないようサポートします
リハビリテーション
足の曲げ延ばしなどリハビリのお手伝いをします
日常生活援助
日常生活でお困りの事をサポートします
精神科訪問看護
専門のスタッフがメンタルのケアを行います
介護相談・アドバイス
介護についてお困りの際はお気軽にお声掛けください

訪問看護ステーションかえるの家

24時間365日対応

自宅療養にて、緊急事態が起こった場合は遠慮なくご連絡下さい。訪問看護ステーションかえるの家では、24時間365日、すぐにご自宅に迎えるようスタッフが待機しています。

精神科訪問看護

精神的な病を患っている方は少なくありません、そんな方の為の専門的なメンタルケアも行っております。心から健康に。療養生活が少しでも心安らぐようサポート致します。

治療からリハビリまで

ご自宅での治療はもちろんのこと、手足のリハビリなども行っております。日常生活におけるあらゆるお困りごともお気軽にご相談ください。

スタッフのご紹介

株式会社きく結びの訪問看護スタッフはご利用者様の声を大切にしています。

対応エリア

旭地区、足助地区、小原地区、藤岡地区、稲武地区

※対象エリア外は100円/1㎞の追加料金になります。

訪問看護ステーションかえるの家では、愛知県豊田市の上記エリアに対応しております。
対象エリア外では追加料金が発生する為、お悩みの際には一度ご相談下さい。

公式LINEはこちら

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【訪問看護ステーションかえるの家 個人情報取扱規定】

本ステーションは、在宅で医療や介護をうけながら生活をされている利用者への訪問看護の提供を通して個人情報を取得し保有させていただいております。
この書面は、利用者様の個人情報の保護とお取扱いにつきまして、個人情報保護法の趣旨に従い説明するものです。

個人情報に対する本ステーションの基本的姿勢

本ステーションは、個人情報保護法の趣旨を尊重し、「個人情報保護方針」を定め、利用者のみなさまの個人情報を厳重に管理してまいります。

個人情報の利用目的、内部での利用に係る利用目的

医療・介護サービスの利用等に提供する居宅介護支援および介護サービス
介護保険事務、医療機関、医療サービス医療保険事務
介護・医療サービスの利用者に係る事業所等の管理運営業務のうち、
ケアプランの作成・アセスメント・サービス担当者会議の記録モニタリング結果の記録
居宅サービス計画・サービス提供の記録・介護計画・苦情内容等の記録
事故等の報告
当該利用者の介護・医療サービスの向上
他の機関への情報提供を伴う利用目的

利用者へ提供する介護・医療サービスのうち、ケース会議等における、他の訪問看護事業所、訪問介護事業所、病院、診療所、区役所、居宅介護支援事業所、介護サービス事業者等との情報共有
訪問看護ご活用者様のうち、訪問看護指示書を訪問看護ステーションへ交付した主治医に対する看護情報の報告
訪問看護(医療保険)ご活用者様のうち、同意を条件として、区役所への看護情報の提供
居宅介護支援事業所へのサービス計画提供票の提示
ご活用者様が医療機関、ショートステイ、老人保健施設等へ入院、入所する際の当該機関への看護情報の提供
ご家族様等への病状等説明
会計・経理事務のうち、システム調査時における支払・収入手続管理、契約等に伴う業者、職員等の情報
利用者に係る事業所等の管理運営業務
その他の利用目的

介護関係事業者の管理運営業務のうち、介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
第三者評価・情報開示の公表、外部監査機関への情報提供また、上記の目的以外で個人情報を利用させていただく場合には、その都度、個人の同意をいただくものとします。

個人情報の第三者への提供

当社は、以下の場合を除き、個人情報を第三者へ開示、提供することはありません。
法令に基づくとき。
人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
業務委託先に、業務を円滑に進めるために業務の一部または全部を委託するとき。なお、この場合、当社は、業務委託先との間で個人情報の取り扱いおよび安全保護に関する契約を締結し、適切な管理を行います。

あらかじめ本人の同意を得たとき、個人情報の管理・秘密保持について収集した個人情報は、法律に定められた期間、保存することを義務付けられています。保存の実施方法・期間・廃棄処分方法については、適用される法律ごとに異なります。

職員、実習生やボランティアを行った者は、訪問看護事業に係る上で、職務上知りえた個人情報に対して、就業中はもとより離職後も含め守秘義務を厳守するよう指導し、書面で確認を行っております。

虐待防止のための指針】


  • 基本方針

(1)目的

訪問看護ステーションかえるの家は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう本指針を定める。

  • 虐待定義について

 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者の支援等に関する法律(以下、高齢者虐待防止法)では、高齢者を65歳以上と定義し、虐待の行為について以下の5種類を規程とする。(第2錠第4項)

  • 虐待の種類について

高齢者虐待とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

①身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。

②心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

③経済的虐待

養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

④性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること

⑤介護・世話の放棄(ネグレクト)

入浴しておらず異臭がする。髪や爪が飲簿放題、皮膚や衣服、寝具が汚れている。水分や食事を十分に与えられず、脱水状態や栄養失調状態にある。同居人による高齢者虐待と同様の行為を放置するなど。

引用:市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と擁護者支援について(平成30年3月厚生労働省老健局)

・虐待に対する「自覚」は問わない

利用者本人や養護者の虐待に対する自覚の有無にかかわらず、客観的に利用者の権利が侵害されていると確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応する。

・利用者の安全を最優先する

高齢者虐待に関する通報等の中には、利用者の生命に関わるような緊急的な事態もあると考えられ、そのような状況下での対応は一刻を争うことが予想される。入院や措置入所などの緊急保護措置が必要な場合には、養護者との信頼関係を築くことができないときでも利用者の安全確保を最優先する必要がある。

・常に迅速な対応を意識する

高齢者虐待の問題は、発生から時間が経過するにしたがって虐待が深刻化することが予想されるため、通報や届出がなされた場合には迅速な対応が必要である。

4.虐待防止委員会について

虐待防止委員会の設置及び虐待防止に関する責務等虐待の防止及び早期発見への組織 的対応を図ることを目的に、次のとおり「虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じます。

(1) 委員会の名称は「虐待防止委員会」とする。

(2) 委員会の委員長は、管理者が務める。

(3) 委員会の委員は、委員長が法人内より 4~5 人程度選出するとする。

(4) 委員会は、年 1 回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。

(5) 委員会の審議事項

⚫ 基本理念、行動規範等、職員への周知に関すること。

⚫ 職員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。

⚫ 職員が支援等に関する悩みを相談することのできる相談体制に関すること。

⚫ 虐待防止、早期発見等に向けた取り組みに関すること。

⚫ 苦情解決制度、第三者評価、成年後見制度の活用に関すること。

⚫ 虐待発見時の対応に関すること。

⚫ その他人権侵害、虐待防止に関すること

虐待防止のための職員研修に関する方針 虐待防止、早期発見と発生時の速やかな被虐待者保護を実務化するため、定期的な研修(年 1回以上)を実施するものとする。研修内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の 適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止の徹底を行うもの とする。研修実施内容は、都度委員会において記録し保管する。

5,虐待防止に関する責務等

  • 虐待防止に関する統括は介護事業部統括管理者が行い責任者は管理者とする。
  • 虐待防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓発、普及する為の職員に対する研修の実施を図ると共に、成年後見制度の利用支援、苦情解 決体制の活用など日常的な虐待の防止等の取り組みを推進する。また、責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

◆高齢者虐待に関する相談・通報窓口◆

豊田市役所 よりそい支援課(旧:福祉総合相談課)
電話:0565-34-6791 FAX:0565-33-2940
Mail:yorisoi@city.toyota.aichi.jp

または、各地域包括支援センター

6.虐待の早期発見等への対応

(1)虐待の早期発見 虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や責任者等への報告が重要です。なお、虐待とは利用者の権利侵害する些細 な行為から虐待へとエスカレートする傾向にあることを認識し、平素から、責任者等は、利用者、 家族、職員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努めることが必要です。

(2)虐待発見時の早期対応 虐待もしくは、虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全、安心の確保を最優先に、誠意ある対応や説明をすること及び利用者や家族に十分に配慮すること、また、被害者の プライバシー保護を大前提としながらも、対外的な説明責任を果たすことなど、速やかに組織的 な対応を図ること、また、行政に通報、相談することとします。さらには、発生要因を十分に調査、分析するとともに、再発防止に向けて、組織体制の強化、職員の意識啓発等について、一層の徹底を図ることに努めることとします。

7.職員等が留意すべき事項

職員等は、当法人の基本理念及び行動規制に掲げる利用者の人格を尊重することを深く認識 し、虐待を防止するために次に掲げる事項に留意することとします。

虐待事案の発生は、利用者の生命と生活を脅かすことのみならず、法人としての社会的な信頼 を著しく損なうこと、そして、その後の事業経営において大きな困難を抱えることになる問題として十分に認識する必要があります。

  • 意識の重要性

⚫ 常に利用者の人格や権利を尊重すること。

⚫ 職員等は利用者にとって支援者であることを強く自覚し、利用者の立場に立った言動を心掛けること。

⚫ 虐待に関する受け止め方には、利用者による個人差や性差などがあることを、絶えず認識すること。

  • 基本的な心構え

⚫ 利用者との人間関係が構築されている(親しい間柄)と、独りよがりで思い込まないこと。

⚫ 利用者が職員の言動に対し虐待であるとの意思表示をした場合は、その言動を繰り返さないこと。

⚫ 利用者本人は心理的苦痛を感じていても、それを訴えたり、拒否することができない場合も あることを認識すること

⚫ 職員同士が話しやすい雰囲気づくりに努め、虐待とみられる言動について、職員同士で注意を促すこと。

⚫ 虐待(疑い)を受けている利用者について見聞きした場合は、利用者の立場に立って事実確 認や懇切丁寧な相談支援を行なうとともに、責任者に速やかに報告すること。

⚫ 職場内の虐待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理せず、組織として良好な職場環境を確保するための契機とする意識を持つとともに、責任者への速やかな報告は職員等の義 務であることを認識すること。

.本指針の閲覧

本指針は利用者の求めに応じていつでも閲覧できるようにすると共に、当施設のホームページでも公表し、利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします。


附則
本指針は、令和6年1月1日より施行する 訪問看護ステーションかえるの家 代表:後藤 亜利沙

身体拘束 指針

訪問看護ステーションかえるの家

1. 高齢者虐待防止に関する考え方

高齢者虐待は身体的な虐待だけではなく幅広く高齢者の尊厳を侵害する言葉や行動があることを理解し、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、高齢者虐待防止に向けた意識を持ち、高齢者虐待防止をしない医療・介護を実践する。

2. 高齢者虐待防止に関する基本方針

(1) 高齢者虐待防止の禁止

① 身体的虐待

② 介護の放棄・放任(ネグレクト)

③ 心理的虐待

④ 性的虐待

⑤ 経済的虐待

(2) 日常の介護における留意事項 高齢者虐待防止のために、以下のことを取り組む。

① 暴力など明らかな虐待行為は、犯罪であり即時報告を行う。

② 適切ではない言動を見て見ぬふりをしない。

③ 一人で抱え込まず「チームケア」を行う。

④ 「認知症ケア」の専門性を高める。

3.身体拘束の基本方針

(1) 身体拘束の原則禁止 当法人においては、原則として、利用者に対する身体拘束行為及びその他の行動制限を禁止する。

(2) やむを得ず身体拘束を行う場合

① 本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急

やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束しないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要素の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明と同意を得るものとする。

② また身体拘束を行った場合は、その状況について経過を記録し、できるだけ早期に拘束を解除するよう努める。

(3) 日常の介護における留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせないために日常的に以下のことを取り組む。

① 利用者主体の行動・尊厳ある生活になるよう援助する。

② 言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げない。

③ 利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応に努める。

④ 利用者の安全を確保する観点から利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げない。やむを得ず安全確保を優先する場合は身体拘束委員会において検討する。

⑤ 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるよう援助する。

4. 身体拘束に関する体制

高齢者虐待防止・身体拘束廃止委員会の設置等

(1) 設置及び目的

身体拘束委員会を設置し身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善、身体拘束を実施せざるを得ない場合の手続き、身体拘束を実施した場合の解除の方法等を検討するとともに、身体拘束廃止に関する取り組み等を全職員へ指導する。

(2) 責任者及び構成員

① 責任者:代表取締役(法人本部)

② 構成員:看護職員、リハビリ職員、介護支援専門員

(3) 虐待防止・身体拘束廃止委員会の開催

① 年1回以上開催

② その他、必要な場合に応じて開催する。

5. 身体拘束廃止に関する各職種の役割

身体拘束廃止のためにチームケアを行う上で各職種がその専門性に基づいて適切な役割を果たすこととする。

(1) 職種ごとの役割

① 法人本部:身体拘束廃止委員会の総括管理

② 看護職員・リハビリ職員

・医師との連携

・施設における医療行為の範囲の整備

・重度化する利用者の状態観察

・記録の整備

③ 介護支援専門員

・身体拘束廃止に向けた職員教育

・医療機関、家族との連絡調整

・家族の意向に添ったケアの確立

・ハード、ソフト面の改善

・チームケアの確立

6. 身体拘束廃止・高齢者虐待の改善に関する新人教育・研修

医療・介護に関わる全ての職員に対して、身体拘束廃止・高齢者虐待防止、人権を尊重した介護及び看護の励行を図り職員教育を行う。

(1) 職員教育の内容

① 定期的な教育・研修(年1回以上)実施する。

② 新任者へ、身体拘束廃止・高齢者虐待、改善のための教育・研修を実施する。

③ その他、必要な教育・研修を実施する。

7.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、以下の手順に従って実施する。

(1) 緊急身体拘束廃止委員会の実施

緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として関係する部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し身体拘束を行うことを選択する前に、切迫性・非代替性・一時性の3要素の全てを満たしているかどうかについて検討・確認する。要件を検討し身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法・場所・時間帯・期間 等について検討し本人・家族に対する説明書・同意書を作成する。また廃止に向けた取り組みや改善の検討を担当職員と行い、次回委員会にて報告する。

(2) 利用者本人や家族に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し充分な理解が得られるように努める。また身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等に対し身体拘束の内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し同意を得たうえで実施し身体拘束に対する同意書を送付する。

(3) 記録と再検討

法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。身体拘束の早期解除に向けて拘束の必要性や方法を逐次検討する。その記録は2年間保存し行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。

(4) 拘束の解除

記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は速やかに身体拘束を解除する。その場合は、契約者・家族に報告をする。

この指針は、令和6年4月1日より適用する。

株式会社きく結び
訪問看護ステーションかえるの家
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